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憲法違反の衆院解散─おごり高ぶる安倍政権に国民の一票で意思表示を

近日中の衆議院の解散・総選挙が、いよいよ現実味を増してきました。

安倍総理が、公明党の幹部やその支持団体に対して、「28日に召集する臨時国会で解散することについて、考えを伝えた」と報道されています。

もちろん、解散・総選挙があれば受けて立ちますし、民進党にとっても、チャンスだと受け止めています。早急に選挙態勢を整えて、議席を大幅に増やすことができるよう、力を合わせなければなりません。

しかし、この解散について、私は憲法違反であると考えています。憲法53条は、衆参いずれか議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、速やかに国会を開催しなければならないと規定しています。この規定に基づき、野党4党が、国会開会の要求を衆議院議長に対して行ったのは、6月22日のことです。結局その要求は無視され、「秋に臨時国会を開くから、憲法違反にはならない」と説明されてきました。しかし、今回、国会は開くにもかかわらず、そして、議論する機会があったにもかかわらず、冒頭解散してしまうというのは、明確な憲法違反です。

森友学園で、8億2千万円の国有地の値引きについて、財務省が金額を提示したのではないかという新たな疑惑も持ち上がっています。加計学園についても、何ら説明責任が果たされていません。そういう中で、国会で追及されることを恐れての解散です。選挙で勝てば、すべてクリアにされると安倍総理が考えているとしか考えられません。

あまりにも国民に対して無責任な解散であり、この選挙を通じて、おごり高ぶる安倍政権に対して、国民一人ひとりの一票で、国民は納得していないという意思を明示しなければなりません。



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