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解散権の行使―大義があってこそ

 通常国会終盤、岸田総理は衆議院の解散を試みたものの、先送りとなりました。憲法69条の定める内閣不信任案が可決された場合以外にも、総理大臣が主導する形で解散することができると解釈されています。しかし、国民が選んだ衆議院議員全員の首を切るという巨大な権力行使が、すべて総理大臣の裁量にゆだねられているわけではありません。また、1回の総選挙で600億円の費用が必要となります。

 国民に重要な判断を求めなければならない場合に限って解散は可能なのであり、総理大臣にとって有利だから、というだけでは大義があるとはとても言えません。
 
 今回の岸田総理の思わせぶりな発言や表情は、とても残念でした。内閣総理大臣という最高権力者であるからこそ、権力を弄ぶのではなく、謙虚にふるまってもらいたいものです。
 
 解散はいつあるのか。今回の岸田総理の思考回路を分析すると、私は秋口にはその可能性が大であると判断しています。3か月の猶予が与えられました。その日に備えて、幹事長として全力で準備を急ぎたいと思います。



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