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検察官定年延長―重大な禍根を残すことになりかねない

黒川東京高検検事長の定年延長問題が国会の重大な焦点になっています。主要論点は以下のとおりです。

第一に、政府は国家公務員法の定年延長の規定は、検察官にも適用されることにしたとしていますが、どう考えても無理があります。検察官の職務の特殊性を考慮して定年を63才(検事総長は65才)と定める検察庁法は63才を超えて勤務することを禁じる趣旨であり、定年延長は出来ないと考えるのが普通です。政府も従来はそう解釈してきました。これを変更するのであれば、本来なら法改正が必要なはずです。

第二に解釈変更が適法であるとの前提に立ったとしても、今回の解釈変更が適正になされたとは考えられません。
政府の答弁は二転三転しましたが、森法務大臣の「決裁は取っている」との答弁にも関わらず、法務省・人事局は正式な決裁をとっていないことを明らかにしました。法解釈の重大な変更にあたり、法務省内での文書による決裁、人事院はじめ関係省庁との文書による協議がなされなければならないのは当然のことです。その際に、なぜ解釈変更になったのかの理由も決裁文書に明記されなければなりません。これを経ていない口約束での解釈変更はあり得ません。

第三に黒川氏の定年延長の理由が明確に示されなければなりません。国家公務員法81条の3は「その職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情からみて、退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」に限って定年延長を認めています。黒川検事長についてこの条項に該当する理由が説明されていません。

要するに黒川氏を検事総長にするために安倍官邸が強引に定年延長をしたというのが現実です。いままでの黒川氏と安倍政権との関係、そして今回の人事介入からみて黒川検事総長が実現すれば、今後の検察の動きに安倍政権が影響力を行使するのではないかという疑念が生じています。秋元議員の逮捕、河井参議院議員の公職選挙法違反の捜査に加えて、「桜を見る会」の前夜祭では安倍総理自身が公職選挙法違反の疑いが指摘されています。

時の政権を含む権力に対しても法と正義に基づき必要な措置をとるという検察に対する国民の信頼が失われかねない状況を招いていることは深刻です。
安倍総理が今回の定年延長を撤回しない場合に、事態を収拾する残された手段は黒川氏の決断しかないと思います。検事総長にならずに、適切な時期に東京高検検事長の辞任を申し出ることです。検察に対する国民の信頼を失わないために、大局観に立った黒川氏の決断が求められていると思います。



コメント
  1. コムラ より:

    検察庁法 第22条
    検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

    検察庁法 第32条の2
    この法律第15条、第18条乃至第20条及び第22条乃至第25条の規定は、国家公務員法 附則第13条の規定により、検察官の職務と特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。

    これ、間違ってないですよね?
    検察官の定年は六十三です。

  2. コムラ より:

    安倍首相、安倍内閣は、法の支配がわかっていないんじゃないか。

    検察庁法で定年が六十三歳になっている。解釈で変更は、おかしい。

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