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2014.05.16|TALK-ABOUT [ブログ]

集団的自衛権―国民不在で一内閣が勝手に解釈変更するのは間違い


集団的自衛権などをめぐり、総理の私的諮問機関「安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)」が結論を出しました。

あわせて、安倍総理は記者会見で総理としての考え方も述べられました。このことについては、これからしっかり国会などで議論していきたいと思いますが、まず、私が感じたことをいくつか申し上げたいと思います。

安保法制懇の結論と総理の見解には開きがあります。1つは、集団安全保障について、憲法9条の対象外であるという安保法制懇の結論を総理は退けました。

そして、集団的自衛権についても、個別的自衛権、集団的自衛権、いずれも憲法9条は認めているという考え方は採らず、限定されたものだけ集団的自衛権を認めているという考え方を示されました。


これは、安保法制懇とはかなり開きのあることで、それならなぜこんなに時間をかけて安保法制懇で議論してきたのか、という率直な思いは拭(ぬぐ)えません。

いずれにしても、安保法制懇と総理の考え方が示されましたが、いくつかの疑問があります。

1つは、集団的自衛権を認めることで、抑止力が高まるということを総理は強調されました。いま議論されている具体的な事例に則して考えたときに、果たして抑止力が高まることになるのかどうか。もう少し踏み込んだ説明が必要だと思います。

日本がアメリカに集団的自衛権を行使できることになれば、日米同盟がより強固になり、アメリカの日本に対する集団的自衛権の行使もより保障が厚くなり、確実性が高まる、という議論はあるかもしれません。

しかし、日米同盟のために日本の集団的自衛権を認めるというのは、ある意味では歯止めがない。日米同盟を強めるという理由だけで、集団的自衛権の範囲がどんどん広がりかねない問題をはらんでいると思います。

集団的自衛権の行使というのは、日本が行使する場合、関係の深い国が攻撃を受け、それに対して日本が一緒に武力行使をするというものです。

したがって、どういうケースで日本自身の安全が担保されるのか、つまり、攻撃に対する抑止力が高まるのかということを具体的ケースに則して考えたときに、よく分からないわけです。

もう1つ、安倍総理は、「武力行使の目的を持って日本が他国での戦闘に参加をするということはない」と言われました。

しかし、集団的自衛権の行使というのは、自らが武力攻撃を受けていないにもかかわらず、関係の深い国が武力行使を受けているときに、日本もともに武力行使をするというものです。

「そういうことは絶対ない」と言われると、総理の考えておられる集団的自衛権の行使というのは、一体何なんだろうか。武力行使を伴わない集団的自衛権の行使というのは、そもそも論理矛盾だと思います。この辺が、総理の説明で非常に分かりにくかった点です。

他にもいろいろと議論したいことはありますが、国会でも多少議論できる機会はあると思います。

最後に私が申し上げておきたいことは、やはり国会での議論は徹底的に行うということです。それなくして閣議決定をするということは、国民不在のまま一内閣が勝手に決めるということになるわけで、そういうやり方を憲法について行うことは、大きな間違いです。

多くの政党が納得をし、国民も理解をする。そういう中で、安定性を持って解釈を変えるということでない限り、また違う内閣ができれば、また全く違う解釈がされる。憲法の安定性が損なわれるということについて、しっかり考えてもらいたいものだと思っています。

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