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2011.02.16|TALK-ABOUT [ブログ]

小沢元代表の処分-公党としてのけじめが信頼回復には必要


昨日(2月15日)の常任幹事会で、小沢元代表の問題が議論されました。

いままでは、私を中心に役員会の場で議論をしてきましたが、月曜日(14日)に、菅総理にもお入りいただいて役員会としての結論を出し、常任幹事会に役員会での結論を示して、ご議論をいただきました。

役員会で決めた結論というのは、3つの問題――(1)小沢元代表が強制起訴になったこと(2)秘書3人がすでに起訴されていること(3)役員会や代表をはじめとする党幹部の、小沢元代表に対する国会に出てきて政治倫理審査会でお話しいただきたいという要請に対して、いまだ実現していないこと――を挙げ、そのことを踏まえながら、特に小沢元代表自身が強制起訴されたことについて、処分に値するという結論を出したものです。

強制起訴と普通の起訴は、必ずしも同列には論じられません。そのことを踏まえて、裁判で判決が出て結果が固まるまで、党員資格を停止するとなりました。

この問題に関して、常任幹事会で何人かの方から意見が出されました。例えば、裁判で判決が出るまで処分は待つべきだという意見です。このことについては、いままで、例えば民主党でも刑事事件で起訴されたケースでは、判決の確定を待つまで何もしないということはなく、起訴された時点で、ほとんどの場合が除籍処分という非常に厳しい判断を党として行ってきました。

これは、我が党だけではなくて、我々は自民党に対してもこういった厳しい処分を求めてきましたし、あるいは、国会でも起訴された段階で、議員辞職要求などが国会決議されたりしていますので、確定するまで何もしないというのは、これまでの党および国会の考え方に明らかに反すると思います。

もう1つは、強制起訴と普通の起訴は違うという意見です。つまり、90数%が実際に有罪判決を受けるという検察当局による起訴と、裁判によって黒白をつけるという性格を持った検察審査会の強制起訴とは違います。

もちろん、強制起訴も起訴であり、したがって、法的には同じだと思いますが、先ほど言ったような違いについては、考えなければならないと考えています。

だからこそ、裁判が確定するまでの党員資格を停止という、従来と比べればかなり配慮した処分になっています。

処分には、党員資格の停止、離党勧告、除籍の3段階ありますが、その中では最も軽い党員資格の停止にとどめたのは、やはり、強制起訴の性格を踏まえたということです。

それから、挙党一致体制を築くべきだという意見も随分出されました。予算審議を行っているときに、ガタガタすべきではないという意見です。

挙党一致は極めて大事です。しかし、挙党一致という言葉が、実質的には、この小沢元代表のことに目をつむれ、ふたをしろという意味があるのだとすると、それは、やはり違うと言わざるを得ないと思います。

今回のような処分は大変残念なことですが、公党としての責任と、我々がいままで言ってきたこととの整合性といった観点から、決断せざるを得ないと思っています。

常任幹事会で最終的に結論を出す前に、倫理委員会の意見を聴くということで、いま、その段階にあります。

したがって、最終的に決定をしたわけでは必ずしもありませんが、私は、民主党が公党として、国民に対してしっかりとけじめをつけることが、いま、党への信頼を取り戻すために必要なことであると思っています。

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