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2014.02.26|TALK-ABOUT [ブログ]

集団的自衛権―法制局長官発言に違和感、法律のプロとして見解を


内閣法制局長官の小松一郎さんが、1カ月の入院を終えて、職務に復帰されました。そのことは非常に良かったと思います。

ただ、小松長官が最近の産経新聞のインタビューでお話しになっていることに、私は強い違和感を覚えています。

まず、1カ月間、国会を欠席しました。「検査入院」ということでしたが、実は治療を受けていたということです。1カ月間、穴を空けてしまったのは重大なことで、謝ってはおられますが、私はもっと謙虚であってもらいたいと思います。


私は、予算委員会で小松長官と徹底的に議論したいと思っていましたが、その機会もないままに終わってしまうかもしれません。そのことの責任の重大さということを、もっと感じてもらいたいと思います。

小松長官は、「内閣法制局の役割は、法律のプロフェッショナルとして意見を述べることだ。政策論を述べることではない」とインタビューの中で言われながら、安全保障における「抑止」の重要さやアベノミクスの成功が大事であることなど、いわば政策論について自ら述べておられるわけです。

そういったことを述べるのであれば、むしろ法律について、まさしくプロとして、しっかりと見解を述べていただきたいと思っています。

先日来、議論になっているのは、集団的自衛権の憲法解釈を変えるということについて、安倍総理が「内閣で決める」と答弁されました。国会答弁では、自分が決めるという印象を与えたわけです。

我々は、内閣法制局長官が決めるべきだということは全く言っていないわけです。総理がご自身で決めるのではなく、決定するのは内閣で、その中には連立与党の公明党の太田国土交通大臣も入っており、総理1人が決められるはずはありません。

内閣で決めるときに、与党との調整、そして何よりも国会での議論が必要であるということを私は言っているわけです。

内閣で決めてから議論するのではなく、案を固め、それを示し、国会でしっかり議論すべきであるということを申し上げているわけです。

これは、海外において武力行使をするという、日本国憲法9条の根幹に関わる話です。これだけ大きなことを(憲法改正ではなく)解釈で変えるというときに、それはそもそも解釈変更でできるのか、という論点。

そして、集団的自衛権を部分的に認めるということであれば、それは解釈を変えることでできるかもしれませんが、そのときにも、憲法9条の具体的な文言との整合性、それに反することにならないか。

あるいは、国会などで従来政府が説明してきた議論の積み上げとの関係で、合理的にきちんと説明ができるか。

そういったことについて、国会でいままで憲法9条の解釈が議論されてきましたので、その解釈を変えるというのであれば、国会で議論しなければならない。これは当然のことだと思います。

そして、その国会での議論を通じて、国民の理解も得るということでなければなりません。それなしに、与党との調整だけ終えて、国会で議論するチャンスもないままに、一内閣が、極めて重大な憲法解釈を変えてしまうということは、あってはならないことです。そういうことをやれば、政権が代われば、また違う解釈が出てくることにもなりかねません。

そういう意味で、憲法というものの位置付けが変わってしまうということを、我々は非常に懸念しているわけです。

ここは、内閣法制局長官であれば、単に政府が解釈を変えれば済む話ではなくて、国会における議論と国民の理解も重要であるということを、しっかりとインタビューの中で述べるべきであったと思っています。

与党の中からも、当然ながらいろいろな異論が出てきています。これで突っ走るということになれば、我々は何があってもしっかり阻止をしていかなければならない。

非常に大きな危機感を感じているということを、改めて申し上げておきたいと思います。

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