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2011.08.02|TALK-ABOUT [ブログ]

衆院選挙制度改革-最高裁判決を前提に2つの案で党内合意


今日は選挙制度の話をしたいと思います。

先般(7月28日)、衆議院における選挙制度の改革として、定数是正に関する党としての考え方がまとまりました。これは、10年に1回の国勢調査を機会に、都道府県全体の定数配分を見直すというなかで議論されてきた問題です。

当初は、政府も定数是正に関して都道府県ごとに考えて、「4増4減」を考えていました。しかし、いまの300議席の小選挙区を47都道府県にまず1議席ずつ配分して、残る253議席を人口比で割るという考え方について、憲法で定めるところの法の下の平等に照らしたときに、いまや合理性はなく、憲法違反だという最高裁の判決がなされました。

最高裁判決を無視してもいいという暴論もありますが、やはり立法府としては、憲法解釈について最終判断を行う最高裁が、いまのやり方はだめだとはっきり言ったので、それを前提にして考えなくてはいけません。

そういう意味で、党内論議では、人口だけではなくて、選挙区の広さとか地方に配慮すべきだといった意見もありましたが、やはり最高裁の判決からすれば、47都道府県にまず1議席を配分するというやり方はやめなければならず、「1票の較差」を2倍以内に抑えなければならないということを党の中で確認しました。この確認ができたことは大きかったと思います。

そのうえで計算すると、実は、21の都道府県において1議席ずつ減らし、それを東京都や神奈川県を中心とした都市部に割り振ることが必要になります。「21増21減」です。

これが理想ではありますが、21の都道府県において1つずつ減らすということは、ほとんどの都道府県で変化が出るので、なかなか厳しいものがあります。

したがって、最高裁の判決に反しない範囲で、10年間、つまり、次の国勢調査までの激変緩和措置は、一定の範囲では認められるだろうと考えて、党内で具体的な議論をしてきました。

その結果、平岡秀夫衆議院議員と石井一参議院議員の2人が示した案が有力な考え方として出てきて、「21増21減」をより緩和した形で進めていくことについて、党内で合意が得られました。

もちろん、比例部分については、我々は現行の180議席を100議席にすることをマニフェストで約束しているので、そのことと併せて考えていくことも確認されました。

今後、各党と調整していくことになりますが、相当隔たりは大きいと思います。ただ、最初に申し上げたように、「1票の較差」を2倍以内に収めよということと、47都道府県にまず1議席ずつ配分することは取りえないという最高裁の判決を確認したうえで、しっかりとした合意を目指していく必要があると思います。

いずれにしても、幹事長としてやり残したことを一生懸命片付けており、いろいろなことがまとまってきています。しっかりと次の体制にバトンタッチができるように、精力的にいろいろなことを進めていきたいと思っているところです。

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