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2011.02.22|TALK-ABOUT [ブログ]

党としての良識と責任-小沢元代表に対する処分を決定


先ほど、90分ほどの党常任幹事会での議論を経て、小沢元代表の処分(党員資格停止)が決定されました。

この問題は、検察審査会の起訴議決に基づく小沢元代表の強制起訴があったあと、3週間ほど費やしたわけですが、役員会、常任幹事会での議論を経て、今日、党としての決定に至りました。

内容としては、すでに役員会が発議した内容と同じです。つまり、裁判確定までの間、党員資格を停止し、そして、判決が出た場合に追加的な措置についても留保するというものです。

党員資格停止とは、例えば、党員としての党費を納めるとか、党議拘束に従うといった最低限の義務は負いながら、役職に就くといったことについては認められないというものです。

したがって、小沢元代表が就いておられる党の役職についての効力はなくなり、代わりの人を充てなければなりません。

いままでの刑事事件で起訴された事例を見ますと――そのうちのいくつかは、私も代表や幹事長として関わってきましたが――除籍、つまり、党から籍を除くことが通例行われてきました。

あるいは、その前に離党届を出すといった先例もあります。しかし、多くの場合には、離党届を出しても、それを受け取らずに除籍という、かなり厳しい対応をしてきました。

今回の小沢元代表の場合、1つの論点は、検察審査会による起訴ということです。法律上は起訴であることは間違いありませんが、通常の検察官による起訴とは違うのではないか、無罪になる可能性がより高いのではないかということを、どう考えるのかということがありました。

そこについて勘案した結果、党員資格の停止という処分になりました。

「裁判確定までは、そういう処分を行うべきではない」という意見はありましたが、そうなると、党としての処分は、すべて判決が出てからということになり、これはいままでの扱いとは違います。

そして、国会においても、起訴された段階で様々な厳しい対応をとってきましたし、民主党としても、党内でも、あるいは自民党などに対しても、起訴されたという事実を持って厳しく対応を求めてきました。

したがって、小沢元代表の問題だけ例外扱いをすることは適切ではないと考えました。

甘い処分だというご批判もメディアなどの一部にあります。しかし、そこは検察官による起訴と強制起訴との違いを考えなければいけないと思い、今回の提案をしました。

常任幹事会のメンバーの皆さんからはいろいろな意見が出ましたが、最終的には、出席していた議員の皆さんが、この対応、提案について認めるという形で決定されました。

その間、かなり深い議論も行われましたが、最終的に全員がこの対応に合意し、処分決定に賛成しました。いろいろな個人の思いはあっても、それを決めることについて賛成したことは、私は、民主党としての1つの良識が示されたと思っています。

代表、幹事長まで務められた小沢元代表に対する処分は大変重いものですし、私もいろいろと感じるところはありましたが、民主党がルールに従って、公党としての責任を果たすことが示されたことは、私は大きなことだと思っています。

この問題は、ここで1つのけりを付けて、政権政党として予算と予算関連法案を通し、しっかりと責任を果たしていく。そういった前向きなところに、よりエネルギーを注ぎたいという思いです。

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