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2007.12.06|TALK-ABOUT [ブログ]

政治資金規正法改正―満点ではないが合格点は与えられる


今日は昨日まとまった政治資金規正法の改正について、少しお話をしたいと思います。

この問題は、先の参議院選挙でも「政治とカネ」の問題ということで、極めて大きな問題となりました。

政治家に関連する政治団体の支出が極めて不透明であるということが、事務所費あるいは光熱水費などの問題で取り上げられ、安倍政権はその不透明なまま強行採決をして、大変問題を残したままの法改正ということになったわけです。


今回、参議院選挙を経て、与野党で協議をしてきました。我が党では、衆議院の野田さん、参議院の尾立さんが中心になって、大変いい協議をしていただきまして、結果として与野党合意で、共産党だけは反対しましたが、案がまとまったということです。

この今回まとまった案は、領収書の公開については、1万円を超えるものについてはすべて提出するということになっていますので、情報公開の対象になります。

1万円以下のものについては、量もたくさん膨大ということもあり、政治家の手元に置いておくということですが、一定の権利の濫用等に当たる場合を除いては、これも対象にするということになりました。

ここで、本当に1万円以下がきちんと公開の対象になるのかというところについて、若干の議論を残しているということが、1つの問題点です。

もう1つは、対象となる政治団体について、国会議員あるいはその候補者が代表者を務める政治団体、その国会議員・候補者を支援することを目的とする団体、そして、国会議員の選挙区支部といったものに限定をして、対象にするということになりました。

もちろん、それ以外の団体についても、従来と同じような範囲では対象になります。

例えば、今回外れた党本部ですとか、先ほど申し上げたようなもの以外の、地方の知事や市町村長、地方議員の政治団体、あるいは政治活動一般を行う団体といったものについても、5万円以上は領収書添付の義務がありますから、ここは従来と同じように情報公開の対象となりますが、5万円未満のものについては、従来と同じく情報公開の対象にならないということです。

国会議員に関するものについては、幅広く公開対象になったわけですが、心配な点としては、政党のほうが「選挙区支部」に限定されていますので、結局問題としては、1つは選挙区支部以外の支部、例えば私ですと、「民主党三重県第3区総支部」が対象になるわけですが、「民主党三重県第3区総支部青年部支部」とか、「民主党三重県第3区総支部婦人部支部」ということすれば、これは対象外になってしまうわけです。

あるいは、「民主党三重県第3区四日市支部」とか「桑名支部」とか、こういうふうになりますと、これも対象外になります。

そういった脱法的なことが横行するのではないか、もちろん、私の場合はそういうことはありませんが、そういう懸念が1つあります。

あるいはもう1つは、党本部そのものは対象としていませんので、ここにもいろんな領収書を党本部ということで付け回しをしまえば、これも対象ではなくなる。

そういう若干の抜け穴の余地は残していますが、いずれにせよ、今回各党がまとまったということは、私は一歩前進と評価できると思いますし、交渉された野田さんや尾立ちさんには非常に頑張っていただいたと思っています。

私が先ほど申し上げたような問題点は、今後そういう脱法的行為がまかり通るようなことになれば、さらに見直すということで対応するしかない。100点満点ではありませんが、しかし合格点は与えられる、そういう法改正になったのではないかと思います。

この政治とカネの問題は、今回の改正を第一歩として、より広範な議論をしっかりしていかなければいけないと考えています。

党の中でもしっかりと議論するなかで、国民の皆さんの信頼をしっかり取り戻していく、そういう改正にさらに取り組んでいきたい。党政治改革推進本部長として、そう思っています。



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