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新型コロナ対策関連文書について(その1)

東日本大震災時に政府の対応が十分に記録されていなかったため、その後の野田政権時に歴史的緊急事態の考え方を導入し、より厳密に記録を残すこととした。当時の責任者であった私からみると、新型コロナウィルス問題の記録に関する政府対応は極めて問題がある。以下、何回かに分けて指摘したい。

今回は、専門家会議について説明する。政府は政策の決定・了解を行わない会議等に該当するとし、残すべき記録は構成員等のほか、その時々の活動の進捗状況や確認事項を記録した文書で足りるとしている。その上で今回は、構成員である専門家の意見を踏まえ、発言者を明記した議事概要を作成することとしたと説明している。加えて速記録について適切に保存し、期間満了後は原則公表扱いにするとしている。

この結論だけみれば、概ね妥当だろう。なお速記録については必要があれば期間満了前であっても情報公開法に基づき公開要求することも可能である。しかし専門家会議を政策の決定・了解を行わない会議等に該当するというのは誤りであり、訂正が必要である。

そもそも、公文書管理法第4条は、文書作成を義務づける場合として①行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程と、②行政機関の事務及び事業の実績に関するものに区別している。歴史的緊急事態に対応する会議等についてこれに対応する形で、①意思決定型と②事務事業型に分類し、保存すべき記録について①の場合には発言者、発言内容を記録した議事録又は議事概要、②の場合にはその時々の活動状況の進捗状況や確認事項記載の文書等としている。

政府は、政策等の意思決定をするのは対策本部であり、専門家会議は政策の意見決定をしないので②の事務事業型となり議事録等必要ないという論理を展開しているが、事務事業型の定義は「各省庁の対応を円滑に行うため、政府全体として情報交換を行う会議等」である。専門家会議がこの定義に該当するとは到底考えられない。専門家会議は、対策本部で政策決定を行うにあたり専門家として必要な提言を行うものであり、「緊急事態に政府全体として対応するため、政策等の決定・了解を行う会議等」の一部であると考えるべきである。

安倍総理は、専門家の意見を聞いて決めたと説明することがある。そうであれば専門家会議でどのような議論がなされ、それがどのように集約されたかが分からなければ後に検証することは不可能である。

国会での議論の結果、専門家会議の速記録が公文書として残されることとなったことは大きな進歩だが、専門家会議が事務事業型の会議であるとの誤った解釈は今後のこともあり訂正する必要がある。また全速記録の直ちの公開が無理なのであれば情報公開要求に最大限こたえるとともに、専門家会議としてこれまでの活動を中間的に総括した文書をまとめることが、秋以降の第二波に備える検証を行うためには必要なことだと思う。



コメント
  1. むろけん より:

    新型コロナの専門家会議の議事録が作成されていない件、東日本大震災の対応で学んだことが全く生かされておらず、残念でなりません。安倍政権の過去の振舞いを見ていると、専門家会議においても政治的に恣意的で強引さのある方向性へ誘導された可能性があり、それを隠蔽したいのではないかと疑ってしまいます。
    専門家会議が適正に機能していたのかを疑いたくなる対応がいくつも取られてきました。以下数例挙げてみますが、感染症でも医学全般でも素人の私ですら首を傾げたくなるコロナ対応の連続でした。

    ・突然の一斉休校を決断。
    ・海外で流行が広がってきても、なかなか入国制限による国境封鎖をしなかった。
    ・医療崩壊を回避するためという理由で、人と人の接触を8割も削減する必要があるとした。

    最後のものは素人でも考え付く対応策であり、そんなことを提言してもらうために専門家会議をやっているわけではないはず。百歩譲ってそれが正しい結論だったとしても、本当にそれしか方法がなかったのかをきちっと検証して判断のプロセスを国民に開示する必要があると思います。

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