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2012.05.28|TALK-ABOUT [ブログ]

総合子ども園―幼稚園と保育所を一本化し待機児童をなくす

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週末(27日)に、三重県に行ってきました。その後、滋賀県の大津市で「明日の安心」対話集会を開きました。

三重県では、津市の前葉市長からお声掛けいただいて、幼稚園・保育所の保護者の皆さんとの対話集会ということで行ってきました。

前葉市長によりますと、津市においても、待機児童が発生しかねない状況です。定員がいっぱいで、年の途中には足りなくなるという状況があります。他方で、幼稚園は、実際の定員に対して、半分しか実員がいない。つまり、子どもさんたちがいないということで、最近も3つぐらい、幼稚園が廃園になったということです。そのアンバランスを、子どもの立場から、何とか改善しなくてはいけないというのが、そもそもの市長の発想だと理解しました。

10人ぐらいの保護者の皆さんと意見交換させていただいて、それを100数十人の聴衆の皆さんに聞いていただくということだったのですが、いろいろな意見を出していただきました。

1つは、「子ども・子育て新システム関連3法案」の中身が、十分にまだ浸透していないなと思いました。国会でも同様の質問が出るという意味では、やむを得ないかもしれませんが、「市町村の責任が軽くなるのではないか」という質問です。

今までの契約の形態とは異なり、これからは、保護者と園が直接契約することになります。もちろん市町村は、あっせんなどを必要に応じて行いますが、基本的には直接契約です。そのことによって、「市町村の責任が軽くなるのではないか」という質問が出ました。

基本的には、そういうことはないというか、むしろ市町村の責任は重くなっているわけです。つまり、実施主体として、市町村が明確になります。今までの国や都道府県などいろいろと分かれていたなかで、基本的に基礎自治体である市町村が、多くのことについて、責任を持って進めなければいけない。

施設が足りるかどうかということも、計画を作り、足りなければ、それだけのものを用意しなければいけない、ということになるわけです。
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それからもう1つ、これも国会で質問が出ましたが、「不幸にも何か事故があった場合に、市町村の責任はどうなるのか。今回の新しい法律によって、軽くなるのではないか」ということですが、それもそういうことはありません。

そもそも、施設との間で何か事故があったときには、民法の問題というのが基本です。国家賠償法の適用があるケースというのは、市町村が直接園を運営している場合ということであって、そういう基本的な法律の考え方というのは、新しい制度になっても、基本的に変わりません。

もう1つは、「全体的に制度が複雑になるのではないか」ということです。これも、そういうことはありません。

むしろ、いま「認定子ども園」ということで、幼稚園や保育所の色彩が残った形で運営されていて、そのことが二重行政になったり、1つの園の中で、「この子は保育所の子」、「この子は幼稚園の子」とういことで、色分けをしたりしています。かかる経費も、幼稚園分は教育委員会、保育園分は市町村と、分けて請求しなくてはいけないということです。そういった煩雑さ、複雑さというのが、今回なくなって、より一本化されるということです。

そこのところも、かなり誤解があるかもしれません。ただし、「どうしても幼稚園のままでやりたい」というところもありますので、そういうところについて、強制はできません。したがって、幼稚園という形態も多少残るということです。

いろいろな改革をしていく際に、強引に物事を進めることはできません。そういう意味で、若干時間をかけるということになりますが、いつまでも文部科学省、厚生労働省という縦割りを残すのではなく、これを事実上一本化し、そして、自主的にやるのが市町村であり、プラスして7000億というお金を投入して、施設の整備を進めていきます。

「総合こども園」としてできない、小規模施設や事業所内施設といったところにも、一定の要件を満たすものについては、きちんと国や市町村のお金が下りて、利用者の負担を減らします。

大都市にある無認可の保育所についても、一定の基準を満たすものは、今回はこの枠内に取り込んで、しっかりと支援もしていきます。

そういう形で、待機児童をなくし、地方において、子どもの数が減ったことで空きが生じている幼稚園に新しいチャンスをつくる。こういう形の中でできているのが、今回の子ども・子育て新システムの根幹であるということです。

どこまで理解されたか分かりませんが、私なりに懸命に説明しておきました。まだまだ広報が十分行き届いていないなということを、改めて感じた次第です。

※ブログの動画版はこちら

※「子ども・子育て新システム」の詳細はこちら(内閣府HP)



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